仮想通貨取引所の「Zaif(ザイフ)」に金融庁が3度目の業務改善命令
ハッキングにより約70億円の仮想通貨が流出したテックビューロに対し、金融庁は25日、異例の3度目の業務改善命令を出したことを明らかにした。状況によってはさらに重い処分を出す可能性も出てきた。
「Zaif」事業を譲渡予定のテックビューロ、譲渡未承認は仮想通貨の返還が不能になる可能性を通知
公開日付:2018.10.24
9月に不正アクセスで70億円が流出した仮想通貨取引所「Zaif(ザイフ)」を運営するテックビューロ(株)(TSR企業コード:576983667、大阪市西区)は、「Zaif」事業を譲渡する(株)フィスコ仮想通貨取引所(TSR企業コード:017738717、東京都)に預かり仮想通貨の譲渡などを承認しない場合、仮想通貨が返還できない可能性を10月22日、顧客へ通知した。
事業譲渡の期限となる11月21日までに仮想通貨などの譲渡を承認した顧客は、フィスコ仮想通貨取引所が財産を保護する。
テックビューロは事業譲渡後に仮想通貨交換業の登録を廃止し解散する予定。テックビューロは顧客に対し、「現在の弊社の財務状態に鑑みますと、本件譲渡を承諾されなかったお客様が、弊社に対して、弊社に預託している仮想通貨の返還請求その他の請求を行ったとしても、弊社がこれらの請求に対応できない可能性があることについてあらかじめご了承ください」と通知。財務内容が相当悪化していることを示唆している。
テックビューロは金融庁から異例の3度の業務改善命令を受けていた。
(東京商工リサーチ発行「TSR情報全国版」2018年10月25日号掲載予定「SPOT情報」を再編集)
ハッキングにより約70億円の仮想通貨が流出したテックビューロに対し、金融庁は25日、異例の3度目の業務改善命令を出したことを明らかにした。状況によってはさらに重い処分を出す可能性も出てきた。
テックビューロ(大阪市西区)は、同社が運営する仮想通貨取引所Zaifのホットウォレットから流出した仮想通貨が約70億円分になると修正した。ホットウォレットとは一体何なのか。
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