後見人という言葉も、だいぶ一般的になってきました。認知症などにより、
法定後見が、
任意後見契約は、公正証書で内容を自由に定めることができます。例えば、財産管理の場面では不動産等の財産の管理・処分方法を将来に備え予め決めておくことができます。また身上監護の場面では、自分が将来入居したい介護施設を前もって決めておくことが可能となります。
法定後見制度においても、
これに対して、任意後見制度では当事者が契約によって後見人を予め定めることとなりますので、後見人候補者が必ず後見人に選任されます。任意後見制度を利用することによりご本人のことをよく知っている親族の方や、信頼のおける専門家に後見人候補者をお願いすることができます。
また、
文:司法書士法人・行政書士法人 星野合同事務所 メルマガ VOL.1042016/2/29より転載
森・濱田松本法律相談事務所の「Client Alert」のM&AOnlineでの配信3回目は、株式取得時の取締役及び監査役らに対しての善管注意義務違反とそれを否定する旨の判決例を紹介する。
森・濱田松本法律事務所が配信する「Client Alert」より。今回は、ISS 議決権行使助言方針における買収防衛策基準の厳格化をテーマに取り上げる。