「事業を廃止していない」旨の届出の記載事項としては、株式会社の場合は、商号及び本店並びに代表者の氏名及び住所。一般社団法人または一般財団法人の場合は、名称及び主たる事務所並びに代表者の氏名及び住所を記載する。 代理人が届出をする場合は、その氏名および住所、まだ解散していない旨を記載する。
管轄登記所からの通知書が送付されない場合でも、同年12月13日までに「事業を廃止していない」旨の届出をしなければならない。その届出をしない限り、12月14日付けで解散したものとみなされ、解散手続きが取られる...
今回は施行日が成28年10月1日に予定されている、商業登記規則の改正(法務省令32号)につきまして、簡単にご紹介します。
今回は、株式買取請求の撤回の効果に関して、撤回によっても株式交換前又は後の株式の引渡しを受けることはできず、撤回前と同様に金銭を受け取る権利を有するにとどまる旨を判示した裁判例をご紹介します。
100%減資を行う場合等の参考に、株式の価格決定申立てにおいて取得価格を 0 円とした稀な事例をご紹介します。