M&Aの最終契約書(株式譲渡の場合)サンプル書式と注意点
最終契約は、M&Aで交わす契約のうち最も重要な契約書です。株式譲渡の場合は「株式譲渡契約書」を締結します。今回は株式譲渡契約書のサンプル書式と作成上の注意点を解説します。
2019年6月17日、経済産業省は、同省が2018年3月に策定した「海外M&Aを経営に活用する9つの行動」を踏まえ、特にCFO・法務担当役員・社外取締役に焦点を当て、各ポジションの職責や専門性に応じて海外M&Aの実行において期待される役割についてより具体化・明確化した「別冊編」を作成しました。
CFO・法務担当役員・社外取締役は、執行側とそれを監督する側という差異はあるものの、中長期的な企業価値の向上にコミットし、海外M&Aに伴うリスクの精査や対処を含む建設的な役割を果たすことが期待されています。「別冊編」の作成は、海外M&Aに取り組む日本企業において過去にCFOや法務担当役員を務め又は社外取締役を務めている方々等の有識者からのヒアリングを元に作成されています。
「別冊編」においては、例えばCFOには「数字ばかりを追い、事業の現場感覚を失っていないか。」、法務担当役員には「外部アドバイザーの主体的な活用を意識しているか。」、社外取締役には「自らに情報が集まるようになっているか。」といった、各役職に応じて期待される役割が明確化されているほか、各有識者の実際のM&A経験に裏付けられた具体例も「現場の声」として集約されています。
現在進行形で海外M&Aに取り組んでいる企業が、これらの具体例をきっかけに社内での議論を活性化し、海外M&Aの成功につながる契機となることが期待されています。
パートナー 大石 篤史
アソシエイト 加藤 瑛子
最終契約は、M&Aで交わす契約のうち最も重要な契約書です。株式譲渡の場合は「株式譲渡契約書」を締結します。今回は株式譲渡契約書のサンプル書式と作成上の注意点を解説します。
買い手企業と売り手企業が互いに「M&Aを進めること」について合意したら、基本合意を締結します。基本合意書にはどのようなことを記載すれば良いのか、ひな形とともに作成時の注意点をご説明します。
M&Aを行うときには、相手企業と秘密保持契約を締結する必要があります。秘密保持契約書にはどのようなことを記載すれば良いのか、ひな形とともに作成時の注意点をご説明します。
2019年4月9日、経済産業省は「日本企業による海外M&A実態調査報告書」を公表しました。
買収防衛に伴う法律事務所への報酬の支払いの善管注意義務違反の有無という珍しい判断を下した裁判例を紹介します
2019年2月19日、衆議院調査局経済産業調査室が「最近の企業動向等に関する実態調査」を公表しました。全国約2万社を対象に、事業承継やM&Aに関する考え方等の調査をするために実施されたものです。
大企業が買収した子会社で何らかの不祥事が起きたことが報道されると、法務デュー・ディリジェンス(買収監査)ではいったい何を見ていたのかと批判されることがある。
2018年11月7日、経済産業省はMBO指針の見直しのため「公正なM&Aの在り方に関する研究会」の設置を公表しました。本研究会の議論の取りまとめは、来年春を目処に行われる予定です。
今回は、吸収分割により害された承継債権者が信義則により保護された裁判例(2017年12月19日付最高裁決定)をご紹介します。
森・濱田松本法律事務所がアーンアウト条項付の株式譲渡で、譲渡代金のうち当該条項の対象となる部分の収入時期を、アーンアウト条件の達成時期ではなく、株式の引渡時期であるとした裁決について解説した。
今年7月の産業競争力強化法の改正で、事業再生ADR(裁判外紛争解決手続)から会社更生や民事再生など法的手続きに移行した場合の商取引債権の保護に関する規定が明記され、利便性が増した。
「中小企業買収の法務ー事業承継型M&A/ベンチャー企業M&A」の著者である柴田堅太郎弁護士が、M&Aの現場で感じたことを思うままに綴るコラムです。今回は中小オーナー企業のM&A準備について
大江橋法律事務所の弁護士8人が共同で事業譲渡に関する実務の全体像が分かる書籍「事業譲渡の実務-法務・労務・会計・税務のすべて」を発行した。どのような内容なのか。
後継者難による事業譲渡や海外企業の買収、ベンチャー企業の出口戦略など、M&Aを取り巻く環境が大きく変わってきた。大江橋法律事務所の弁護士4人に近年の傾向や今後の見通しなどを聞いた。
弁護士法人大江橋法律事務所が、法務面を中心に全体をつかめる事業譲渡の実務書「事業譲渡の実務―法務・労務・会計・税務のすべて」を9月17日に発行する。
M&Aにおいて重要性が高まっている労務デューデリジェンス。初めて利用する人に向けてやさしく解説します。今回はヒアリングリストの作成方法です。
M&Aにおいて重要性が高まっている労務デューデリジェンス。初めて利用する人に向けて社会保険労務士の佐藤広一氏が全4回で紹介します。