もっともこれは、特別委員会の設置が買収価格の最大化に全く関係がないということを意味しているのではない。なぜなら、M&Aは会社に対する集合的な所有権をもたらすが、この集合的な所有権には「価値」があり、通常、単元株式の「市場価格」にはこの価値が反映されないため、買収者は「買収プレミアム」を支払うところ、これは証券取引所で取引されるものとは異なる資産に対する「市場決済価格(the market-clearing price)」に過ぎないからである...
経済産業省は2021年11月19日、コーポレートガバナンス改革を踏まえた価値創造に資する合併と買収に関する実態調査書を公表しました。