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【中小企業・事業承継】共有不動産の分散防止に有効な財産処分信託の活用

※この記事は公開から1年以上経っています。
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※画像はイメージです

3.遺言で十分では?信託を使うのはなぜ??

では、「遺言じゃダメなんですか?信託じゃないといけないんですか?(By某R議員)」という声も聞こえてきそうですが、そんなことはありません。遺言もいい~んです!(K平J風)
しかし下記の理由で当社は自己信託をお勧めしています。遺言は撤回可能、変更可能です。もし誰かが一人心変わりして売らないということや、遺言で売ってくださいと書いてあってもそれは財産を相続した人の自由ということになります。
遺言は撤回可能・書き換え可能なのです...

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