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【相続】預貯金は遺産分割の対象となる

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ところが預貯金は遺産分割の対象外であるという従来の考え方をあてはめると預金は法定相続分で当然に分割承継されるため、Xが2000万円、なんとYも2000万円取得することになります。

すると結局Xは建物と預金で計2500万円、
Yは預金と特別受益分の計7500万円を取得するという結果になってしまいます。

これでは現金と金銭債権の預貯金という違いだけで大きく不公平な結果が生じることになりかねません。

やはり評価が確実で利害調整にも使いやすい預貯金を含めた上で具体的な遺産分割を行った方が公平で妥当な解決になるという手続上の要請と、家庭裁判所の審判や一般実務においても相続全員の合意があれば預貯金の遺産分割も認められているということもあり、判例もそういった諸事情に歩調をあわせたものと考えられます。

文:司法書士法人・行政書士法人 星野合同事務所
Vol.117 2017.1.31 メールマガジンより転載

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