ウッカリにご注意!第三者割当増資で贈与税が発生するケース
節税ヒントがあるかもブログのメタボ税理士さんが第三者割当増資で贈与税が発生する事例をご紹介します。贈与税の世界では課税対象となる可能性がありますので、ご注意を(M&A Online編集部)
有料老人ホーム、介護付高齢者用マンション等、高齢者施設に入所するにあたって、ほとんどの施設が、「身元保証人」「身元引受人」を立てることを要求します。
通常は、施設利用者のご親族がなる場合が多いのですが、親族が身元引受人を引き受けてくれない、親族がいないなどの理由で、身元引受人を立てられないと、施設入所ができない場合があります。
「身元引受人」「身元保証人」・・・施設によって意味合いは異なりますが、
・施設利用者が施設利用料を滞納した際の連帯保証人
・施設利用者の万一の際の緊急対応(医療同意、搬送同行)
・施設利用者死亡時の各種手続(利用料の精算、施設退去等)
などの事務を行う方を指します。
身元引受人を立てることができない場合、信頼できる事業者と「身元引受委託契約」を締結することによって、リスクを回避することができます。
遺言では、ご本人の死後の「財産」の処分方法を残すことができます。
しかし、財産のほか、ご本人の死亡後は、各種届出、葬儀の手配、施設等の退去手続きなど、法律事務以外の事実行為が必要となります。
こちらも通常はご親族の方が行うものですが、ご親族の方が対応してくれそうもない、或いは、ご親族には迷惑をかけたくないなどの事情がある場合はどのようにすればよいでしょうか。
いわゆる事実行為の業務を代わりに行うために、予め締結する契約が「死後事務委任契約」です。
具体的には・・・
・親族や関係者への連絡
・葬儀執行、納骨(お墓)
・医療費や施設利用料、その他一切の債務弁済事務
・家財道具や生活用品の整理・処分
・行政官庁などへの諸届
・キャッシュカードの解約
・ペットの里親探し、引渡し
その他、ご本人のご要望に沿って契約に基づき業務を行います。
上記のように、ご自身の老後の不安に対して事前に備えることにより、様々なリスクを回避することができます。
そして、お一人お一人にあったサービスをご提供するために、ご自身が考えている終活の内容を記したものが、いわゆる「エンディングノート」となります。
文:司法書士法人・行政書士法人 星野合同事務所
Vol.109 2016.8.5メールマガジンより転載
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