JULY 2019
フランス議会は、2019年7月11日、デジタルサービスに対する課税を内容とする議案を可決しました。この税制は、2019年1月1日より適用されます。
この税制は、デジタルサービスによる収入が全世界において750百万ユーロを超え、さらにフランスにおいて25百万ユーロを超えている企業による、製造業者、小売業者又は役務提供者と消費者を結び付けるデジタル仲介業務、広告業務、及び販売促進に使用する個人情報の再販売業務を対象とし、3%の均一税率を適用するものです。
この税制は、EUにおけるデジタル課税の潮流の一環であり(スペイン、イギリス、イタリアでも同様の動きがあります。)、EUにおける課税制度の発展に寄与しているといえます。
この税制は、EUにおける国際課税のみならず、世界的な国際課税の潮流に関わるものであり、日本企業にも関心のあるトピックと考えられることから、紹介する次第です。詳細は、French Parliament Passes GAFA Tax(オリジナル英語版)をご参照ください。
弁護士 片平 享介
弁護士 大沢 拓
ジョーンズ・デイ法律事務所 アラート「フランス議会、GAFA 課税を承認」より転載
ここに記載されている見解および意見は執筆担当者の個人的見解であり、法律事務所の見解や意見を必ずしも反映するものではありません。
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