事業用資産の相続税、贈与税が実質非課税に 税制改正
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税務:合併に際して退職した被合併法人の従業者を合併法人で新たに雇用する場合に従業者引継要件を満たすとされた照会事例
共同事業を営むための適格合併の要件の一つである従業者引継要件に関し、名古屋国税局への照会結果が公表されていますので、ご紹介いたします。
A社を合併法人、A社と資本関係のないB社を被合併法人とする吸収合併において、①合併の日の前日におけるB社の従業者全員(81名)は同日付でB社との間の雇用契約を終了(退職)するとともに、B社から退職金の支払いを受け、②B社の従業者のうち79名は合併の日においてA社との間に新たな雇用契約を締結し、同日からA社の従業者としてA社の業務に従事することとされていました。
従業者引継要件においては、合併に係る被合併法人の当該合併の直前の従業者のうち、その総数のおおむね80%以上に相当する数の者が当該合併後に当該合併に係る合併法人の業務に従事することが見込まれていることが必要とされています(法人税法施行令4条の3第4項第3号)。
本件合併においては、合併の日の前日に被合併法人B社の全従業者は、B社を退職して雇用契約を終了し、雇用契約は合併法人A社に承継されないことから、A社はB社の従業者を形式的には引き継いでいません。しかし、本件合併後は、本件合併の前日まで被合併法人の業務に従事していた被合併法人の従業者の総数の80%以上が合併法人の業務に従事することが見込まれていることから、本件合併が従業者引継要件を満たすと考えてよいかが問題になります。
上記の論点について、名古屋国税局は、2018年11月15日、従業者引継要件が満たされる旨回答しました。実務上、退職金を支払うために、本件のように一旦被合併法人の従業員を退職させるニーズはあることから、参考になる事例としてご紹介する次第です。
<参考資料>
国税庁HP「合併に際し、被合併法人の従業者との雇用契約を終了させ、当該合併後に合併法人において当該従業者を新たに雇用する場合の従業者引継要件の判定」
http://www.nta.go.jp/about/organization/nagoya/bunshokaito/hojin/181115/index.htm
パートナー 大石 篤史
アソシエイト 飯島 隆博
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