【改正会社法】報酬ガバナンス改革の進め方
12月3日に会社法改正案が参議院で可決成立しました。改正会社法には、役員報酬に関する改正が盛り込まれています。今回は、報酬ガバナンス改革の進め方についてお話してみたいと思います。
OCTOBER 2019
対米外国投資委員会(「CFIUS」又は「同委員会」)は、昨年制定された法律を施行する規則案を近時公表しました。2020年2月に施行される予定の同規則案によれば、米国の国家安全保障への影響を評価するために米国への外国投資を審査する権限を有するCFIUSは、バイオテクノロジー及びライフサイエンス企業に関わる取引の審査についてより大きな権限を有することになります。その結果、バイオテクノロジー及びライフサイエンス分野で事業を行う米国企業(又は米国で事業を行う外国企業)に対する投資を企てる外国投資家は、その投資にCFIUSがいかなる影響を及ぼし得るかを慎重に検討する必要があります。この分野に対する外国投資はCFIUSへの義務的な届出を要求される可能性があるため、とりわけ慎重な検討が要求されます。CFIUSに取引を届け出る当事者は、詳細な情報(投資家の場合は当該投資家の終局的な外国親会社に関する情報を含む。)をCFIUSに提供する用意をした上、CFIUSが審査プロセスを完了するのに要する時間を適切に想定しておくことが必要となります。
CFIUSは、外国人による米国事業(外国企業の米国における事業を含む。)の支配をもたらし得る外国人による又は外国人との取引を伝統的に含む、いわゆる「対象取引」を審査する権限を有する米国政府の省庁間委員会です。CFIUSは、特定の外国投資家によってもたらされる脅威及び特定の米国事業が示す脆弱性の双方を査定することにより、これらの取引が米国の国家安全保障に及ぼし得る影響の程度を評価します。
2018に成立した法律に関連し、CFIUSをめぐる様相は既に変化していますが、さらなる重要な変化が待ち受けています。2018年8月、トランプ大統領は、外国投資リスク審査近代化法(「FIRRMA」)に署名し、同法を制定しました。2019年9月、米国財務省は、FIRRMAを施行するための規則案を公表しました。同規則案は2020年2月までに発効することが予定されています。
特に、FIRRMA及び同規則案は、従前、同委員会の管轄外であった機密性を有する米国事業及び特定の不動産取引への非支配的な特定の外国投資についてCFIUSに管轄権を与えることにより、CFIUSの管轄権に服する外国投資の範囲を拡張しています。この点、同規則案が発効すると、CFIUSは、とりわけ、特定のバイオテクノロジー及びライフサイエンス企業が関与する取引の審査についてより強大な権限を有することになります。これは主として、特定のバイオテクノロジーに適用される輸出管理への関心の高まり及び米国市民に関する機微な個人データへのアクセスについての懸念を理由とするものです。その結果、外国投資家とバイオテクノロジー及びライフサイエンス分野で事業を行う米国企業との間の取引の当事者は、CFIUSが当該取引に及ぼし得る影響を慎重に検討する必要があります。
本コメンタリーは、(i) CFIUSのプロセスの概要、(ii) FIRRMA及び同規則案の主要条項の概要、及び (iii) 待ち受ける改正に照らし、FIRRMA及び同規則案が米国のバイオテクノロジー及びライフサイエンス企業への外国投資に対してCFIUSの観点からいかなる影響を及ぼし得るかについて説明をしております。米国における事業活動に関心を有するライフサイエンス企業にとって有用な情報ですので、紹介する次第です。詳細は、Jones Day Commentaries “Facing FIRRMA: CFIUS Review of the Biotechnology and Life Sciences Sector”(オリジナル英語版)をご参照下さい。
外国法事務弁護士 ジョーンズ、スコット
弁護士 伊藤 晴國
ジョーンズ・デイ法律事務所 アラート「外国投資リスク審査近代化法(FIRRMA)への対応:CFIUSによるバイオテクノロジー及びライフサイエンス分野の審査」より転載
ここに記載されている見解および意見は執筆担当者の個人的見解であり、法律事務所の見解や意見を必ずしも反映するものではありません。
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2017年6月、処分行政庁の課徴金納付命令が裁判所によって初めて取り消されました。今回の裁判で争点となったのは「職務に関し知った」という点。裁判所が示したその意義を解説します。
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