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「海外子会社での贈賄などにどのように対応するか」しっかり学ぶM&A 基礎講座(24)

※この記事は公開から1年以上経っています。
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贈賄が許される場合もある?

上述のように厳しい罰則が設けられているとはいえ、現実に海外展開している企業にとっては「多少の袖の下がないと通関手続が滞る」といった弊害がある国もあります。このように行政サービスを円滑に進めるために支出する少額の金銭をファシリテーション・ペイメントと呼んでいます。

例えば、米国のFCPAでは一定のファシリテーション・ペイメントを同法の適用除外としています...

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