所得15億円稼いだら中小企業の税優遇はNG 政府が29年度税制改正に盛り込む
政府は平成29年度税制改正で、大企業並みに所得のある中小企業は、租税特別措置法(租特)に基づく中小企業向け優遇税制の対象から除外する方針だ。
2016年12月 22日、平成29年度税制改正の大綱(「大綱」)が閣議決定されました。
企業法務に与える影響が特に大きいものとしては、以下のようなものを挙げることができます。
役員給与については、経営陣に中長期インセンティブを付与するための多様な業績連動報酬や自社株報酬の導入を促進するという観点から、損金算入の対象範囲を拡大する改正が予定されています。具体的には、(i)利益連動給与において用いることのできる指標の範囲を拡大する、(ii)損金算入可能な譲渡制限付株式報酬(リストリクテッド・ストック)の付与対象者の範囲を完全子会社以外の子会社の役員や非居住者役員にも拡大する、(iii)他のインセンティブ報酬の類型(パフォーマンスシェアや株式報酬信託等)についても一定の場合に損金算入が可能となるような手当てを行う等の改正が行われる予定です。
企業の機動的な事業再編を促進するため、分割型分割や現物分配により特定事業を切り出して独立会社とする、いわゆるスピンオフについて、一定の税制適格要件を満たすときには、会社における譲渡損益課税や株主における配当課税を繰り延べる改正を行うことが予定されています。
タックスヘイブン対策税制に関しては、(i)経済活動基準(事業基準、実体基準、管理支配基準、所在地国基準・非関連者基準)を満たさず、かつ、租税負担割合が20%未満の外国関係会社や、(ii)いわゆるペーパーカンパニー、事実上のキャッシュポックス(収入の大半が配当、利子等の金融所得等で占められているもの)及びブラックリスト国所在の外国関係会社が、会社単位の合算の対象となる予定です。また、経済活動基準を満たす外国関係会社であっても、租税負担割合が20%未満であれば、一定の受動的所得(配当、利子等の金融所得の一部等)が部分合算課税の対象となる予定です。これらのタックスヘイブン対策税制に関する改正は、外国関係会社の2018 年 4月 1日以後に開始する事業年度から適用するものとされていますので、外国子会社を有する日本企業は、それまでに確認及び対応を行う必要があります。
平成29年度税制改正の大綱
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2017/20161222taikou.pdf
弁護士 大石 篤史
03-5223-7767
atsushi.oishi@mhmjapan.com
弁護士 山川 佳子
03-6213-8125
yoshiko.yamakawa@mhmjapan.com
政府は平成29年度税制改正で、大企業並みに所得のある中小企業は、租税特別措置法(租特)に基づく中小企業向け優遇税制の対象から除外する方針だ。
中小中堅企業に大きな影響がある税制改正大綱が出されました。非上場株式の株価算定にご注意ください。
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