事業用資産の相続税、贈与税が実質非課税に 税制改正
平成31年度の税制改正で2019年1月1日から2028年12月31日の間に相続や贈与により事業用資産を取得し、事業を継続した場合、相続税、贈与税の納税が猶予されることになった。

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