M&Aの「株式移転計画書」サンプル書式と注意点
最終契約は、M&Aで交わす契約のうち最も重要な契約書です。株式移転の場合は「株式移転計画書」を締結します。相手はまだ存在しない会社なので「契約書」にはなりません。
JULY 2019
企業結合審査の届出及び待機期間の規制を回避する買収スキームを採用したことに関して、米国司法省が、キヤノン及び東芝に対し罰金を科し、さらに、欧州委員会が、キヤノンに対し、制裁金を科す旨の決定をしました。
世界各国の独禁当局は、企業結合の届出及び待機期間に関する規制に違反する行為に対して、積極的に法執行を行っています。企業結合の届出及び待機義務を課す国・地域が増加し、また、企業買収が国際的な側面を有するものとなっていることにともない、ガンジャンピングに対する制裁は、増加するものと考えられます。
本コメンタリーは、企業買収に関心を有する日本企業にとって有用な情報ですので、紹介する次第です。詳細は、Transaction "Designed" to Evade Merger Control Leads to U.S. and EU Penalties(オリジナル英語版)をご参照下さい。
弁護士 宮川 裕光
弁護士 増田 好剛
ジョーンズ・デイ法律事務所 コメンタリー 企業結合審査を回避する目的で「デザイン」された買収スキームに対する米国及び欧州の独禁当局の制裁 より転載
ここに記載されている見解および意見は執筆担当者の個人的見解であり、法律事務所の見解や意見を必ずしも反映するものではありません。
最終契約は、M&Aで交わす契約のうち最も重要な契約書です。株式移転の場合は「株式移転計画書」を締結します。相手はまだ存在しない会社なので「契約書」にはなりません。
2019年8月1日から、外国為替及び外国貿易法に基づく事前届出が必要となる対内直接投資等に係る業種及び事前届出が必要となる特定取得に係る業種について、20業種が追加・拡充されることになりました。
最終契約は、M&Aで交わす契約のうち最も重要な契約書です。株式交換の場合は「株式交換契約書」を締結します。ここではサンプル書式と株式交換契約書を作成する上での注意点を解説します。
最終契約は、M&Aで交わす契約のうち最も重要な契約書です。合併の場合は「合併契約書」を締結します。ここでは「吸収合併」を例にして、合併契約書の書式と作成方法をご紹介していきます。
意向表明書はM&Aの端緒となり、また買い手企業が売り手企業に自己紹介を行う役割も果たす重要な書類です。ここでは買い手企業が差し入れる形式の契約書文例をご紹介します。
最終契約は、M&Aで交わす契約のうち最も重要な契約書です。今回は事業譲渡契約書のサンプル書式と作成上の注意点を解説します。
2019年6月17日、経済産業省は「海外M&Aを経営に活用する9つの行動」を踏まえ、海外M&Aの実行において職責ごとに期待される役割についてより具体化・明確化した「別冊編」を作成しました。
最終契約は、M&Aで交わす契約のうち最も重要な契約書です。株式譲渡の場合は「株式譲渡契約書」を締結します。今回は株式譲渡契約書のサンプル書式と作成上の注意点を解説します。
買い手企業と売り手企業が互いに「M&Aを進めること」について合意したら、基本合意を締結します。基本合意書にはどのようなことを記載すれば良いのか、ひな形とともに作成時の注意点をご説明します。
M&Aを行うときには、相手企業と秘密保持契約を締結する必要があります。秘密保持契約書にはどのようなことを記載すれば良いのか、ひな形とともに作成時の注意点をご説明します。
2019年4月9日、経済産業省は「日本企業による海外M&A実態調査報告書」を公表しました。
買収防衛に伴う法律事務所への報酬の支払いの善管注意義務違反の有無という珍しい判断を下した裁判例を紹介します
2019年2月19日、衆議院調査局経済産業調査室が「最近の企業動向等に関する実態調査」を公表しました。全国約2万社を対象に、事業承継やM&Aに関する考え方等の調査をするために実施されたものです。
大企業が買収した子会社で何らかの不祥事が起きたことが報道されると、法務デュー・ディリジェンス(買収監査)ではいったい何を見ていたのかと批判されることがある。
2018年11月7日、経済産業省はMBO指針の見直しのため「公正なM&Aの在り方に関する研究会」の設置を公表しました。本研究会の議論の取りまとめは、来年春を目処に行われる予定です。
今回は、吸収分割により害された承継債権者が信義則により保護された裁判例(2017年12月19日付最高裁決定)をご紹介します。
森・濱田松本法律事務所がアーンアウト条項付の株式譲渡で、譲渡代金のうち当該条項の対象となる部分の収入時期を、アーンアウト条件の達成時期ではなく、株式の引渡時期であるとした裁決について解説した。
今年7月の産業競争力強化法の改正で、事業再生ADR(裁判外紛争解決手続)から会社更生や民事再生など法的手続きに移行した場合の商取引債権の保護に関する規定が明記され、利便性が増した。