経済産業省は、2023年6月8日、「企業買収における行動指針(案)」(「本指針(案)」)を公表するとともに、同日から2023年8月4日までの間、本指針(案)に係るパブリックコメントを実施しました。
本指針(案)では、上場会社の経営支配権を取得する買収一般において尊重されるべき3つの原則(①企業価値・株主共同の利益の原則、②株主意思の原則、及び③透明性の原則)や、「企業価値の向上と株主利益の確保」や「株主意思の尊重と透明性の確保」といった基本的視点が掲げられています。また、より具体的に、買収提案を巡る取締役・取締役会の行動規範や、買収に関する透明性の向上、買収への対応方針・対抗方針についての記載がなされています。本指針(案)の概要については、当事務所ニュースレター「経済産業省『企業買収における行動指針(案)-企業価値の向上と株主利益の確保に向けて-』についてパブリックコメントを開始」(CORPORATENEWSLETTER2023年6月号(Vol.40))をご参照ください。
今後、パブリックコメントにおいて広く国内外から集められた意見を踏まえた上で、「企業買収における行動指針」が策定される予定です。「企業買収における行動指針」が実務に与える影響はかなり大きなものとなると考えられますので、今後の動向に注意する必要があります。
パートナー 大石 篤史
アソシエイト 木内 遼
経済産業省は、2023年3月28日、「買収提案に関する当事者の行動の在り方等に関する指針」の原案を公表しました。
経済産業省は、2022年11月18日、「公正な買収の在り方に関する研究会」を立ち上げました。買収提案に対する当事者の行動の在り方や、買収防衛策の在り方等について検討を行うことが予定されています。
買収防衛策を巡って活発な議論が行われるのは、日本の買収やその防衛策の法理は欧米とは異なるため、当然であり、今後のM&Aマーケットの発展のためには有益なことであると思われる。
2022年9月16日、経済産業省は「スピンオフの活用に関する手引」の改訂版を公表しました。今回の改訂ではスピンオフを行う際に活用できる施策や実務上の論点となり得る事項を中心に内容が追加されました。
米国デラウェア州の判例法は日本の判例法と異なり、買収防衛策の導入・発言を「取締役会」のみで決するが、買収防衛策の適法性はどのように判断しているか。
東証スタンダード上場のジャストプランニング株でインサイダー取引をしたとして、金融庁は5月26日、都内の男性会社役員に課徴金1922万円の納付を命じた。
デラウェア州最高裁判所はこれまで、デラウェア州のコモン・ローにおいて、当事者の合意が無い場合にサンドバッギングが認められるか否かについて判断していませんでした。
証取監視委員会は1月28日、レオパレス21の社員から伝達された第三者割当増資の情報を基にレオパレス株のインサイダー取引を行ったとして、情報受領者に課徴金1850万円の納付命令を発出した。
中国データセキュリティ法(DSL)が2021年9月1日に施行され、中国当局の事前承認なしに、外国の司法機関や法執行機関へのあらゆるデータの移転を含む、中国国外へのデータ移転が規制されます。
米国では2020年に実施されたIPO全体の5割強がSPAC(Special Purpose Acquisition Company)の上場であり、日本でも実現を望む声が多数聞かれていたところです。
2020年11月6日、金融庁は改正会社法の施行等に伴い、金融庁関係政府令等の改正案を公表しました。M&A関連では「株券等の公開買付けに関するQ&A」の追加が注目されます。