外国人が当事者となる不動産売買契約書の印紙税の取扱い
外国人や外国法人が不動産売買の当事者となる場合、売買契約書の印紙税の取扱いはどのようになるのでしょうか? 「契約書作成」の定義を説明しながら、この疑問にお答えします。
経済産業省は、平成30 年度税制改正要望として、自社株式又は親会社株式(「自社株式等」)を対価とする株式取得(例えば、自社株対価の公開買付け等)による買収に応じた株主について、株式譲渡益・譲渡所得課税を繰り延べる措置を講じることを要望しました。
現行制度においては、自社株式等を対価とした株式取得により他社を買収する場合には、適格株式交換の場合を除き、買収に応じた被買収法人の株主に対して、株式譲渡益・譲渡所得の課税が生じることとされています。この場合、被買収法人の株主は、買収法人の自社株式等の交付を受けるのみで金銭を受領しないにもかかわらず、株式譲渡益・譲渡所得課税を負担することになり、このことが自社株式等を対価とする株式取得の活用が進まない理由の一つとなっていました。
そこで、経済産業省は、平成30 年度税制改正要望において、積極的な事業再編の促進を目的として、組織再編税制で定められているような一定の要件を満たし被買収法人の支配を獲得する株式対価の買収について、株式譲渡益・譲渡所得課税の繰り延べを認めることを要望しました。この要望どおりに税制が改正された場合、自社株式等を対価とする株式取得の活用が進むことが期待されます。M&A の実務に与える影響は非常に大きいと思われるため、今後の動向に注目する必要があります。
弁護士 パートナー 大石 篤史
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2017年5月、平成29年度税制改正による財産評価基本通達の改正の内容が公表されました。平成29年度税制改正では取引相場のない株式の評価の見直しが行われています。
本年3月末に国会で成立した平成29年度税制改正は、M&Aに関する重要な税制改正を多く含んでいますが、今回取り上げる「スピンオフ税制」の新設もその1つです。
「節税ヒントがあるかもブログ」のメタボ税理士さんが、法人税の有姿除却(ゆうしじょきゃく)についてわかりやすく解説します。
税務調査とはどういうものなのでしょうか。税務調査の連絡が突然に来ても慌てず済むよう、調査されやすい対象会社や調査内容についてビズサプリの庄村会計士がわかりやすく説明します。
本年3月に成立予定の平成29年度税制改正で、スクイーズアウトに関し重要な改正が予定されています。
最近では、大企業のみならず中小企業でも、「出向」「転籍」が増えているようだ。転籍に係る税務上の取扱いは、国税庁の通達で規定されている。税務処理の注意点に迫った。
平成29 年度税制改正の大綱(「大綱」)が閣議決定されました。企業法務に与える影響が特に大きい役員賞与、組織再編税制、タックスヘイブン対策税制についてご紹介します。
政府は平成29年度税制改正で、大企業並みに所得のある中小企業は、租税特別措置法(租特)に基づく中小企業向け優遇税制の対象から除外する方針だ。
中小中堅企業に大きな影響がある税制改正大綱が出されました。非上場株式の株価算定にご注意ください。
今回は、個人が土地を売った時の税金(譲渡所得税・住民税)のお話です。不動産取得費が分からないときの計算方法はどうしたらよいでしょうか。
本日のテーマは、「社葬・お別れの会」は会社の費用として認められるか、です。事前に税務署で「OK」と言われても費用として認められる保証はなく、現実には税務調査の時に色々と判断が下されるようです。
買い手企業は、できることなら投資回収を早めに済ませて、事業の成長や次の買収に資金を使用したいところです。そのためには税金の支払いを抑制する工夫が大事です。
M&Aでは、手法や手続きひとつで負担する税金が異なってきます。退職金をうまく利用することで、手取額を増やすことができます。実際にM&Aでよく行われる手法ごとにみていきましょう。
前回は適格か非適格再編かの大枠を確認しました。今回のケースでは適格合併に該当となりましたが、さらに欠損金・含み損の引継ぎに使用期限があるかないかをみていきましょう。
前回の記事では、欠損金が引き継げるか否かの判定における留意点について解説しました。今回は適格合併(欠損金使用制限アリ・ナシ)・非適格合併の判定について一緒にみていきましょう。
節税ヒントがあるかもブログのメタボ税理士さんが合併で贈与税が発生する事例をご紹介します。合併後の純資産12億円程度の会社の場合、数千万円の贈与税がかかることも。合併交付株数にはご注意を
節税ヒントがあるかもブログのメタボ税理士さんが、法人税の組織再編税制の継続保有見込要件について、わかりやすく解説します。
節税ヒントがあるかもブログのメタボ税理士さんがDES(債権の株式化)の課税上の論点についてご説明します。
前回・前々回に続き、節税ヒントがあるかもブログのメタボ税理士さんが[国税徴収法] 第二次納税義務について実際の判例を基にご紹介します。
前回に続き、節税ヒントがあるかもブログのメタボ税理士さんが[国税徴収法] 第二次納税義務について実際の判例を基にご紹介します。(M&A Online編集部)