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【M&A判例】インテリジェンス株式買取価格決定申立事件とは

※この記事は公開から1年以上経っています。
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最高裁判所(東京・千代田区)

株式交換を実施すると株主へも大きな影響を及ぼすため、反対株主には会社への「株式買取請求権」が認められます(会社法第116条)。会社と反対株主が協議しても株式の買取価格が決まらなければ、裁判所が株式の買取価格を決定します。

この記事では、かつてUSENとインテリジェンスが株式交換を実施した際に起こった「株式買取価格決定申立事件」の決定内容について、わかりやすく解説します...

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