中小企業庁は、中小M&Aガイドラインの初版の公表から3年程度経過し、新たに見えてきた課題に対応するため、2023年9月、中小M&Aガイドラインの改訂版を公表しました。
近年中小企業の後継者不足に対する対応策として中小M&Aの市場が急速に拡大し、マッチング支援やM&Aの手続進行に関する総合的な支援を専門に行うM&A専門業者(主に仲介者・FA)が増加する中で、M&A専門業者に関する課題(契約内容や手数料のわかりにくさ、質の低さ等)が見受けられるようになったことから、今回の改訂において、M&A専門業者に関する留意点が拡充されました。改訂の主なポイントとして、(1)M&A専門業者の手数料(レーマン方式等)の留意点や最低手数料の金額の分布状況の整理、(2)M&A専門業者に善管注意義務(忠実義務)及び職業倫理の遵守が求められることの明記・M&A専門業者の質の確保・向上に向けた取組の紹介、(3)仲介契約等の締結前に書面による重要事項の説明が必要であることの明記、(4)仲介契約等における候補先との M&A専門業者を介さない直接の接触・交渉を禁じる旨の条項における留意点の追加が挙げられています。
依然として中小企業における後継者不足の問題は深刻であり、後継者不在を理由とした廃業による経営資源の散逸、地域経済の衰退等を防ぐために、改訂版中小M&Aガイドラインの活用により、中小企業M&Aをより一層促進していくことが期待されます。
<参考資料>
「中小M&Aガイドライン(第2版)」
https://www.meti.go.jp/press/2023/09/20230922004/20230922004-b.pdf
パートナー 大石 篤史
アソシエイト 松尾 博美
経済産業省は、2023年3月28日、「買収提案に関する当事者の行動の在り方等に関する指針」の原案を公表しました。
経済産業省は、2022年11月18日、「公正な買収の在り方に関する研究会」を立ち上げました。買収提案に対する当事者の行動の在り方や、買収防衛策の在り方等について検討を行うことが予定されています。
買収防衛策を巡って活発な議論が行われるのは、日本の買収やその防衛策の法理は欧米とは異なるため、当然であり、今後のM&Aマーケットの発展のためには有益なことであると思われる。
2022年9月16日、経済産業省は「スピンオフの活用に関する手引」の改訂版を公表しました。今回の改訂ではスピンオフを行う際に活用できる施策や実務上の論点となり得る事項を中心に内容が追加されました。
米国デラウェア州の判例法は日本の判例法と異なり、買収防衛策の導入・発言を「取締役会」のみで決するが、買収防衛策の適法性はどのように判断しているか。
東証スタンダード上場のジャストプランニング株でインサイダー取引をしたとして、金融庁は5月26日、都内の男性会社役員に課徴金1922万円の納付を命じた。
デラウェア州最高裁判所はこれまで、デラウェア州のコモン・ローにおいて、当事者の合意が無い場合にサンドバッギングが認められるか否かについて判断していませんでした。
証取監視委員会は1月28日、レオパレス21の社員から伝達された第三者割当増資の情報を基にレオパレス株のインサイダー取引を行ったとして、情報受領者に課徴金1850万円の納付命令を発出した。
中国データセキュリティ法(DSL)が2021年9月1日に施行され、中国当局の事前承認なしに、外国の司法機関や法執行機関へのあらゆるデータの移転を含む、中国国外へのデータ移転が規制されます。
米国では2020年に実施されたIPO全体の5割強がSPAC(Special Purpose Acquisition Company)の上場であり、日本でも実現を望む声が多数聞かれていたところです。
2020年11月6日、金融庁は改正会社法の施行等に伴い、金融庁関係政府令等の改正案を公表しました。M&A関連では「株券等の公開買付けに関するQ&A」の追加が注目されます。