国税庁は、2023年6月22日、「株式公開買付(TOB)成立後、上場廃止となった株式の買取りに係る所得税(株式等譲渡所得)の申告漏れ等について」を公表しました。
これは、株式公開買付(TOB)成立後、上場廃止となった株式をTOBによる買付者等に買い取られたことにより譲渡益が生じた場合、所得税の申告が必要になることについて、国税庁が注意喚起するものです。
国税庁が、株式を買い取った企業から税務署に提出されている「株式等の譲渡の対価の支払調書」(法定調書)に基づき、サンプル的に調査を行ったところ、調査等件数379件のうち、申告漏れ等の非違件数が199件あったとのことです。
TOBの成立後に上場廃止となった株式をTOBによる買付者等に買い取られた場合には、上場株式の譲渡ではなく、証券会社を通さない相対取引になるため、特定口座での損益の計算はされず、また、他の上場株式の譲渡所得との損益通算や繰越控除ができません。そのため、上場廃止となった株式をTOBによる買付者等に買い取られた場合は、申告漏れが生じないよう、十分留意する必要があります。
<参考資料>
「株式公開買付(TOB)成立後、上場廃止となった株式の買取りに係る所得税(株式等譲渡所得)の申告漏れ等について」(国税庁 HP)
https://www.nta.go.jp/topics/pdf/0023006-036.pdf
パートナー 大石 篤史
アソシエイト 山岡 孝太
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