証券取引等監視委員会が仕組(み)債販売で法令違反行為があったとして千葉銀行と子会社のちばぎん証券、武蔵野銀行の3社に行政処分を出すよう金融庁に勧告した。顧客の知識や資産状況などを確認せず、十分な説明なしに仕組債を買うよう勧誘していたという。顧客からは「高い収益が得られると勧誘されたが、額面割れで償還を迎えた」との苦情が多数出ていた。
要は「ハイリスク・ハイリターン」の商品であるとの十分な説明がないまま販売したのがダメだということ。ということは「ハイリターン」ならば、相場次第で仕組債は「大儲け」できるのではないか?
仕組債は一般的な債券には見られない特別な「仕組み」を持つ債券で、スワップやオプションといったデリバティブ(金融派生商品)の要素を加えた金融商品だ。満期までの期間や利子(クーポン)、償還額などを自由に設定できる。
収益のカギを握るのが「ノックイン事由」。例えば「日経平均株価およびS&P500についてそれぞれに当初株価×55%」のように定められている。2万円が「当初株価」だった場合、1万1000円を下回った場合に「ノックイン」と判定されるわけだ。
仕組債が満期を迎えると償還されるが、ノックインが発生しなかった場合は額面通りの金額となる。契約内容によるが、一般にはノックインが発生しても日経平均株価とS&P500の終値がいずれも当初株価を上回っていれば額面金額通りに受け取れる。
ノックインが発生し、日経平均株価およびS&P500の終値のうち双方またはいずれかが当初株価未満の場合は、償還額は当初株価からの下落率に応じて目減りする。元本割れの可能性も出てくるのだ。このリスクの説明が不十分だったとして、3社は行政処分の勧告を受けることになったのだ。
ここで不思議なのは、ノックインが生じた場合は下落率に応じて元本割れが大きくなるのに対して、株価が仮に当初株価を大幅に上回った場合でも償還されるのは額面金額のままということだ。極端な言い方をすれば「損は底なし、得は頭打ち」のイメージだ。
3月2日、米格付け会社ムーディーズ・インベスターズ・サービスは、今年もレバレッジドバイアウト(LBO)の低迷が続くとの見通しを示した。
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