【判例】TOBを担当した証券会社に所属する従業員について「その者の職務に関し知ったとき」にあたるとされた事例
今回は、公開買付け(TOB)を担当した証券会社に所属する従業員について金融商品取引法167条1項6号にいう「その者の職務に関し知ったとき」の該当性に関して最高裁が判示した初めての事案をご紹介します。

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