2020年10月1日付で、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律が施行されました。
中小企業成長促進法においては、中小企業の事業承継の円滑化を目的として、経済産業大臣の認定を受けた企業について、事業承継時に経営者保証を外すことができるよう、信用保証協会による信用保証枠が拡充されました。また、他の事業者から事業用資産や株式を取得して事業承継(第三者承継)を行う者が、経営者保証無くM&A資金の調達を行えるようにするための保証制度が拡充される等、事業承継支援のための措置の新設・拡充が図られました。
経営者保証が事業承継の妨げの一因となっていることが指摘されているため、中小企業成長促進法により、中小企業の事業承継が活発になることが期待されます。
<参考資料>
経済産業省:中小企業成長促進法について
https://www.meti.go.jp/press/2020/09/20200915005/20200915005-1.pdf
パートナー 大石 篤史
アソシエイト 齋藤 悠輝
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